国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第十三条 # 国土交通大臣の指示等

@ 施行日 : 令和二年九月七日 ( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十三号による改正

1項

国土交通大臣は、土地の投機的取引 及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、国の立場から特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、規制区域の指定 若しくは指定の解除 又はその区域の減少を指示することができる。


この場合においては、都道府県知事は、正当な理由がない限り、その指示に従わなければならない。

2項

国土交通大臣は、都道府県知事が所定の期限までに正当な理由がなく前項の規定により指示された措置を講じないときは、正当な理由がないことについて国土審議会の確認を受けて、自ら当該措置を講ずることができるものとする。