国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第十五条 # 許可申請の手続

@ 施行日 : 令和二年九月七日 ( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十三号による改正

1項

前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、国土交通省令で定めるところにより、申請に係る土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。

一 号
当事者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
土地に関する権利の移転 又は設定に係る土地の所在 及び面積
三 号
移転 又は設定に係る土地に関する権利の種別 及び内容
四 号
土地に関する権利の移転 又は設定の予定対価の額
五 号
土地に関する権利の移転 又は設定後における土地の利用目的
六 号

前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

2項

市町村長は、前項の規定により申請書を受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。


この場合において、市町村長は、当該申請書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。