第十四条第一項に規定する場合において、その当事者の一方 又は双方が国、地方公共団体 その他政令で定める法人(以下「国等」という。)であるときは、当該国等の機関が都道府県知事と協議し、その協議が成立することをもつて、同項の許可があつたものとみなす。
国土利用計画法
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昭和四十九年法律第九十二号
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略称 : 国土法
第十八条 # 国等が行う土地に関する権利の移転等の特例
@ 施行日 : 令和二年九月七日
( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十三号による改正