国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第十八条 # 国等が行う土地に関する権利の移転等の特例

@ 施行日 : 令和二年九月七日 ( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十三号による改正

1項

第十四条第一項に規定する場合において、その当事者の一方 又は双方が国、地方公共団体 その他政令で定める法人(以下「国等」という。)であるときは、当該国等の機関が都道府県知事と協議し、その協議が成立することをもつて、同項の許可があつたものとみなす。