国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第十四条 # 土地に関する権利の移転等の許可

@ 施行日 : 令和二年九月七日 ( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十三号による改正

1項

規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権 若しくは地上権 その他の政令で定める使用 及び収益を目的とする権利 又は これらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転 又は設定(対価を得て行われる移転 又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。


その許可に係る事項のうち、土地に関する権利の移転 若しくは設定の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。)の変更(その額を減額する場合を除く)をして、又は土地に関する権利の移転 若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。

2項

前項の規定は、民事調停法昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停に基づく場合 その他政令で定める場合には、適用しない

3項

第一項の許可を受けないで締結した土地売買等の契約は、その効力を生じない。