規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権 若しくは地上権 その他の政令で定める使用 及び収益を目的とする権利 又は これらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転 又は設定(対価を得て行われる移転 又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
その許可に係る事項のうち、土地に関する権利の移転 若しくは設定の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。)の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転 若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。