土地利用基本計画に即して適正かつ合理的な土地利用が図られるよう、関係行政機関の長 及び関係地方公共団体は、この法律に定めるものを除くほか、別に法律で定めるところにより、公害の防止、自然環境 及び農林地の保全、歴史的風土の保存、治山、治水等に配意しつつ、土地利用の規制に関する措置 その他の措置を講ずるものとする。
国土利用計画法
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昭和四十九年法律第九十二号
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略称 : 国土法
第十条 # 土地利用の規制に関する措置等
@ 施行日 : 令和二年九月七日
( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十三号による改正