国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第四十一条 # 立入検査等

@ 施行日 : 令和二年九月七日 ( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十三号による改正

1項

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第十四条第一項の許可の申請 若しくは第二十三条第一項第二十七条の四第一項第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第一項の規定による届出に係る土地 又は当該許可の申請 若しくは届出に係る当事者の営業所、事務所 その他の場所に立ち入り、土地、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査 又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査 及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。