都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第十四条第一項の許可の申請 若しくは第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第一項の規定による届出に係る土地 又は当該許可の申請 若しくは届出に係る当事者の営業所、事務所 その他の場所に立ち入り、土地、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
国土利用計画法
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昭和四十九年法律第九十二号
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略称 : 国土法
第四十一条 # 立入検査等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定により立入検査 又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査 及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。