国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第八章 雑則

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和二年九月七日 ( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月26日 18時17分


1項

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第十四条第一項の許可の申請 若しくは第二十三条第一項第二十七条の四第一項第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第一項の規定による届出に係る土地 又は当該許可の申請 若しくは届出に係る当事者の営業所、事務所 その他の場所に立ち入り、土地、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査 又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査 及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

前条第一項の規定による立入検査 及び質問に関する職務を行わせるため、都道府県に、土地調査員を置くことができる。

2項
土地調査員に関し必要な事項は、政令で定める。
1項

都道府県知事は、第十六条第一項第一号第十九条第二項 又は第二十七条の五第一項第一号に規定する土地に関する権利の相当な価額の算定に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類を閲覧させ、又は その内容を記録させることを求めることができる。

1項

第十二条第十四条第十六条第十八条第十九条第二十二条から第二十七条の九まで第二十八条から第三十二条まで第三十五条第四十一条 及び前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、当該指定都市の長が行う。


この場合においては、第十二条から第十九条まで第二十二条から第二十七条の九まで第二十八条から第三十二条まで第三十五条第三十九条 及び前三条の規定中 都道府県 又は都道府県知事に関する規定は、指定都市 又は指定都市の長に関する規定として指定都市 又は指定都市の長に適用があるものとする。

1項

第十五条第一項第二十三条第一項第二十七条の四第一項第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

1項
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。