国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第四十七条

@ 施行日 : 令和二年九月七日 ( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十三号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十三条第一項 又は第二十九条第一項の規定に違反して、届出をしなかつた者

二 号

第二十七条の四第一項第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで土地売買等の契約を締結した者

三 号

第二十三条第一項第二十七条の四第一項第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。) 又は第二十九条第一項の規定による届出について、虚偽の届出をした者