次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第二十三条第一項 又は第二十九条第一項の規定に違反して、届出をしなかつた者
第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで土地売買等の契約を締結した者
第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。) 又は第二十九条第一項の規定による届出について、虚偽の届出をした者