国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第九章 罰則

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月22日 16時26分


1項

第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで土地売買等の契約を締結した者は、三年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十三条第一項 又は第二十九条第一項の規定に違反して、届出をしなかつた者

二 号

第二十七条の四第一項第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで土地売買等の契約を締結した者

三 号

第二十三条第一項第二十七条の四第一項第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。) 又は第二十九条第一項の規定による届出について、虚偽の届出をした者

1項

第二十七条の四第三項第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地売買等の契約を締結した者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十五条第二十七条の五第四項第二十七条の八第二項 及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第四十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第四十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。