第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで土地売買等の契約を締結した者は、三年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。
国土利用計画法
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昭和四十九年法律第九十二号
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略称 : 国土法
第九章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 06月22日 16時26分
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第二十三条第一項 又は第二十九条第一項の規定に違反して、届出をしなかつた者
第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで土地売買等の契約を締結した者
第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。) 又は第二十九条第一項の規定による届出について、虚偽の届出をした者
第二十七条の四第三項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地売買等の契約を締結した者は、五十万円以下の罰金に処する。
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第二十五条(第二十七条の五第四項、第二十七条の八第二項 及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第四十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第四十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。