国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第四十三条 # 書類の閲覧等

@ 施行日 : 令和二年九月七日 ( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十三号による改正

1項

都道府県知事は、第十六条第一項第一号第十九条第二項 又は第二十七条の五第一項第一号に規定する土地に関する権利の相当な価額の算定に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類を閲覧させ、又は その内容を記録させることを求めることができる。