都道府県知事は、第十六条第一項第一号、第十九条第二項 又は第二十七条の五第一項第一号に規定する土地に関する権利の相当な価額の算定に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類を閲覧させ、又は その内容を記録させることを求めることができる。
国土利用計画法
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昭和四十九年法律第九十二号
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略称 : 国土法
第四十三条 # 書類の閲覧等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正