国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第四十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者