国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第四十九条

@ 施行日 : 令和二年九月七日 ( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十三号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十五条第二十七条の五第四項第二十七条の八第二項 及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第四十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者