次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第二十五条(第二十七条の五第四項、第二十七条の八第二項 及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第四十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者