国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第四十八条

@ 施行日 : 令和二年九月七日 ( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十三号による改正

1項

第二十七条の四第三項第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地売買等の契約を締結した者は、五十万円以下の罰金に処する。