国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第四十六条

@ 施行日 : 令和二年九月七日 ( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十三号による改正

1項

第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで土地売買等の契約を締結した者は、三年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。