国土形成計画法

# 昭和二十五年法律第二百五号 #

第七条 # 全国計画に係る政策の評価


1項

国土交通大臣は、行政機関が行う政策の評価に関する法律平成十三年法律第八十六号第六条第一項の基本計画を定めるときは、同条第二項第六号の政策として、全国計画を定めなければならない。

2項

国土交通大臣は、前条第六項同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による公表の日から二年を経過した日以後、行政機関が行う政策の評価に関する法律第七条第一項の実施計画を初めて定めるときは、同条第二項第一号の政策として、全国計画を定めなければならない。