国土形成計画法

# 昭和二十五年法律第二百五号 #

第三章 国土形成計画の策定

分類 法律
カテゴリ   国土開発
最終編集日 : 2024年 09月02日 21時02分


1項

国は、総合的な国土の形成に関する施策の指針となるべきものとして、全国の区域について、国土形成計画を定めるものとする。

2項

前項の国土形成計画(以下「全国計画」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

国土の形成に関する基本的な方針

二 号
国土の形成に関する目標
三 号

前号の目標を達成するために全国的な見地から必要と認められる基本的な施策に関する事項

3項

全国計画は、環境の保全に関する国の基本的な計画との調和が保たれたものでなければならない。

4項

国土交通大臣は、全国計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

5項

国土交通大臣は、前項の規定により全国計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、環境大臣 その他関係行政機関の長に協議し、都道府県 及び指定都市(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の意見を聴き、並びに国土審議会の調査審議を経なければならない。

6項

国土交通大臣は、全国計画について第四項の閣議の決定があつたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

7項

全国計画は、国土利用計画法第四条の全国の区域について定める国土の利用に関する計画と一体のものとして定めなければならない。

8項

第四項から前項までの規定は、全国計画の変更について準用する。

1項

国土交通大臣は、行政機関が行う政策の評価に関する法律平成十三年法律第八十六号第六条第一項の基本計画を定めるときは、同条第二項第六号の政策として、全国計画を定めなければならない。

2項

国土交通大臣は、前条第六項同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による公表の日から二年を経過した日以後、行政機関が行う政策の評価に関する法律第七条第一項の実施計画を初めて定めるときは、同条第二項第一号の政策として、全国計画を定めなければならない。

1項

都道府県 又は指定都市は、単独で 又は共同して、国土交通大臣に対し、当該都道府県 又は指定都市の区域内における第二条第一項各号に掲げる事項に関する施策の効果を一層高めるために必要な全国計画の案(全国計画の変更の案を含む。以下この条において同じ。)を作成することを提案することができる。


この場合においては、当該提案に係る全国計画の案の素案を添えなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による提案(以下この条において「計画提案」という。)が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえた全国計画の案(計画提案に係る全国計画の案の素案の内容の全部 又は一部を実現することとなる全国計画の案をいう。第四項において同じ。)を作成する必要があるかどうかを判断し、当該全国計画の案を作成する必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。

3項

国土交通大臣は、当該計画提案を踏まえた全国計画の案(計画提案に係る全国計画の案の素案の内容の一部を実現することとなる全国計画の案をいう。)を作成しようとする場合において、第六条第五項同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により国土審議会における調査審議を経ようとするときは、当該計画提案に係る全国計画の案の素案を提出しなければならない。

4項

国土交通大臣は、当該計画提案を踏まえた全国計画の案を作成する必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨 及びその理由を、当該計画提案をした都道府県 又は指定都市に通知しなければならない。

5項

国土交通大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、国土審議会に当該計画提案に係る全国計画の案の素案を提出してその意見を聴かなければならない。

1項

国土交通大臣は、次に掲げる区域(以下「広域地方計画区域」という。)について、それぞれ国土形成計画を定めるものとする。

一 号

首都圏(埼玉県、東京都、神奈川県 その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。

二 号

近畿圏(京都府、大阪府、兵庫県 その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。

三 号

中部圏(愛知県、三重県 その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。

四 号

その他自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる二以上の県の区域であつて、一体として総合的な国土の形成を推進する必要があるものとして政令で定める区域

2項

前項の国土形成計画(以下「広域地方計画」という。)には、全国計画を基本として、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

当該広域地方計画区域における国土の形成に関する方針

二 号

当該広域地方計画区域における国土の形成に関する目標

三 号

当該広域地方計画区域における前号の目標を達成するために一の都府県の区域を超える広域の見地から必要と認められる主要な施策(当該広域地方計画区域における総合的な国土の形成を推進するため特に必要があると認められる当該広域地方計画区域外にわたるものを含む。)に関する事項

3項

国土交通大臣は、第一項の規定により広域地方計画を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、次条第一項の広域地方計画協議会における協議を経て、関係各行政機関の長に協議しなければならない。

4項

国土交通大臣は、広域地方計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

5項

前三項の規定は、広域地方計画の変更について準用する。

1項

広域地方計画 及びその実施に関し必要な事項について協議するため、広域地方計画区域ごとに、政令で定めるところにより、国の関係各地方行政機関、関係都府県 及び関係指定都市(以下この条において「国の地方行政機関等」という。)により、広域地方計画協議会(以下「協議会」という。)を組織する。

2項

協議会は、必要があると認めるときは、協議により、当該広域地方計画区域内の市町村(指定都市を除く)、当該広域地方計画区域に隣接する地方公共団体 その他広域地方計画の実施に密接な関係を有する者を加えることができる。

3項

第一項の協議を行うための会議(第六項において「会議」という。)は、次に掲げる者をもつて構成する。

一 号

国の地方行政機関等の長 又はその指名する職員

二 号

前項の規定により加わつた地方公共団体の長 又はその指名する職員

三 号

前項の規定により加わつた者(地方公共団体を除く)の代表者 又はその指名する者

4項

協議会は、必要があると認めるときは、関係各行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明 その他の協力を求めることができる。

5項

協議会は、前条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行う場合においては、学識経験を有する者の意見を聴くものとする。

6項

会議において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

7項

協議会の庶務は、国土交通省において処理する。

8項

前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

1項

広域地方計画区域内の市町村(協議会の構成員である市町村を除く)は、単独で 又は共同して、国土交通大臣に対し、国土交通省令で定めるところにより、都府県を経由して、当該市町村の区域内における第二条第一項各号に掲げる事項に関する施策の効果を一層高めるために必要な広域地方計画の策定 又は変更をすることを提案することができる。


この場合においては、当該提案に係る広域地方計画の素案を添えなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による提案(以下この条において「計画提案」という。)が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえた広域地方計画の策定 又は変更(計画提案に係る広域地方計画の素案の内容の全部 又は一部を実現することとなる広域地方計画の策定 又は変更をいう。第四項において同じ。)をする必要があるかどうかを判断し、当該広域地方計画の策定 又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。

3項

国土交通大臣は、当該計画提案を踏まえた広域地方計画の策定 又は変更(計画提案に係る広域地方計画の素案の内容の一部を実現することとなる広域地方計画の策定 又は変更をいう。)をしようとする場合において、第九条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により協議会における協議を経ようとするときは、当該計画提案に係る広域地方計画の素案を提出しなければならない。

4項

国土交通大臣は、当該計画提案を踏まえた広域地方計画の策定 又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨 及びその理由を、当該計画提案をした市町村に通知しなければならない。

5項

国土交通大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、協議会に当該計画提案に係る広域地方計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。

1項

国土交通大臣は、関係各行政機関の長が国土形成計画に関して行う調査について必要な調整を行い、当該各行政機関の長に対し、調査の結果について報告を求めることができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による調整を行う場合において、必要があると認めるときは、関係各行政機関の長の意見を聴いて、特に調査すべき地域を指定することができる。