国土交通大臣は、次に掲げる区域(以下「広域地方計画区域」という。)について、それぞれ国土形成計画を定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
首都圏(埼玉県、東京都、神奈川県 その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。)
近畿圏(京都府、大阪府、兵庫県 その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。)
中部圏(愛知県、三重県 その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。)
その他自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる二以上の県の区域であつて、一体として総合的な国土の形成を推進する必要があるものとして政令で定める区域