国土形成計画法

# 昭和二十五年法律第二百五号 #

第十一条 # 広域地方計画に係る提案等


1項

広域地方計画区域内の市町村(協議会の構成員である市町村を除く)は、単独で又は共同して、国土交通大臣に対し、国土交通省令で定めるところにより、都府県を経由して、当該市町村の区域内における第二条第一項各号に掲げる事項に関する施策の効果を一層高めるために必要な広域地方計画の策定 又は変更をすることを提案することができる。


この場合においては、当該提案に係る広域地方計画の素案を添えなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による提案(以下この条において「計画提案」という。)が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえた広域地方計画の策定 又は変更(計画提案に係る広域地方計画の素案の内容の全部 又は一部を実現することとなる広域地方計画の策定 又は変更をいう。第四項において同じ。)をする必要があるかどうかを判断し、当該広域地方計画の策定 又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。

3項

国土交通大臣は、当該計画提案を踏まえた広域地方計画の策定 又は変更(計画提案に係る広域地方計画の素案の内容の一部を実現することとなる広域地方計画の策定 又は変更をいう。)をしようとする場合において、第九条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により協議会における協議を経ようとするときは、当該計画提案に係る広域地方計画の素案を提出しなければならない。

4項

国土交通大臣は、当該計画提案を踏まえた広域地方計画の策定 又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨 及びその理由を、当該計画提案をした市町村に通知しなければならない。

5項

国土交通大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、協議会に当該計画提案に係る広域地方計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。