国土形成計画法

# 昭和二十五年法律第二百五号 #

第十二条 # 調査の調整


1項

国土交通大臣は、関係各行政機関の長が国土形成計画に関して行う調査について必要な調整を行い、当該各行政機関の長に対し、調査の結果について報告を求めることができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による調整を行う場合において、必要があると認めるときは、関係各行政機関の長の意見を聴いて、特に調査すべき地域を指定することができる。