国土調査促進特別措置法

# 昭和三十七年法律第百四十三号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和二年四月一日
@ 最終更新 : 令和二年法律第十二号による改正

1項
この法律は、国土の開発 及び保全 並びにその利用の高度化に資するため、国土調査事業の緊急かつ計画的な実施の促進を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。