この法律は、国土の開発 及び保全 並びにその利用の高度化に資するため、国土調査事業の緊急かつ計画的な実施の促進を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
国土調査促進特別措置法
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昭和三十七年法律第百四十三号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和二年四月一日
@ 最終更新 :
令和二年法律第十二号による改正