国土調査促進特別措置法

昭和三十七年法律第百四十三号
分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和二年四月一日
@ 最終更新 : 令和二年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月21日 08時17分

· · ·
1項
この法律は、国土の開発 及び保全 並びにその利用の高度化に資するため、国土調査事業の緊急かつ計画的な実施の促進を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
· · · · ·
· · ·
1項

この法律で「国土調査事業」とは、次に掲げる調査の事業をいう。

一 号

国土調査法昭和二十六年法律第百八十号第二条第二項に規定する地籍調査の基礎とするために行う土地 及び水面の測量(このために必要な基準点の測量を含む。)並びに土地分類調査の基準の設定のための調査に係る基本調査で、国の機関 又は都道府県が行うもの

二 号

国土調査法第二条第三項に規定する土地分類調査 又は同条第五項に規定する地籍調査で、地方公共団体 又は土地改良区 その他の政令で定める者が行うもの

· · · · ·
· · ·
1項

国土交通大臣は、国土審議会の意見を聴いて、国土の総合的な開発 及び保全 並びにその利用の高度化に資するため緊急に国土調査事業を実施する必要があると認める地域について、令和二年度以降の十箇年間に実施すべき国土調査事業に関する計画(以下「国土調査事業十箇年計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

2項

国土調査事業十箇年計画は、土地基本法平成元年法律第八十四号第二十一条第一項の土地基本方針に即し、かつ、防災に関する施策、社会資本の効率的な整備に関する施策、都市の健全な発展と秩序ある整備に関する施策 その他の関連する施策との連携が図られるとともに、国土調査事業の迅速かつ効率的な実施が確保されるように定めなければならない。

3項

国土調査事業十箇年計画には、前条第二号に規定する土地分類調査については、同条第一号に規定する基本調査 又は同条第二号に規定する地籍調査と相まつて特に緊急に実施することを必要とするものに限り、定めるものとする。

4項

国土調査事業十箇年計画には、国土調査事業の迅速かつ効率的な実施を図るための措置に関する事項を定めるとともに、政令で定めるところにより、十箇年間に実施すべき国土調査事業の量を定めなければならない。

5項

国土交通大臣は、第一項の規定により国土調査事業十箇年計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県の意見を聴かなければならない。

6項

国土交通大臣は、国土調査事業十箇年計画について第一項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、これを公示するとともに、関係都道府県に通知しなければならない。

7項

前各項の規定は、国土調査事業十箇年計画を変更しようとする場合について準用する。

· · · · ·
· · ·
1項

国土調査事業十箇年計画に基づいて実施する国土調査事業については、この法律に定めるものを除くほか、国土調査法の規定の適用があるものとする。


この場合において、国土調査事業十箇年計画に基づいて実施する第二条第二号に規定する地籍調査に関しては、

同法第六条の三第一項
前条第一項」とあるのは
国土調査促進特別措置法昭和三十七年法律第百四十三号第三条第六項」と、

特定計画」とあるのは
「国土調査事業十箇年計画」と

読み替えて、同条の規定 及び同条に係る国土調査法の規定を適用する。

· · · · ·
· · ·
1項
政府は、国土調査事業十箇年計画を実施するため必要な措置を講ずるものとする。
· · · · ·