国土調査促進特別措置法

# 昭和三十七年法律第百四十三号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和二年四月一日
@ 最終更新 : 令和二年法律第十二号による改正

1項

この法律で「国土調査事業」とは、次に掲げる調査の事業をいう。

一 号

国土調査法昭和二十六年法律第百八十号第二条第二項に規定する地籍調査の基礎とするために行う土地 及び水面の測量(このために必要な基準点の測量を含む。)並びに土地分類調査の基準の設定のための調査に係る基本調査で、国の機関 又は都道府県が行うもの

二 号

国土調査法第二条第三項に規定する土地分類調査 又は同条第五項に規定する地籍調査で、地方公共団体 又は土地改良区 その他の政令で定める者が行うもの