この法律で「国土調査事業」とは、次に掲げる調査の事業をいう。
一
号
二
号
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項に規定する地籍調査の基礎とするために行う土地 及び水面の測量(このために必要な基準点の測量を含む。)並びに土地分類調査の基準の設定のための調査に係る基本調査で、国の機関 又は都道府県が行うもの
国土調査法第二条第三項に規定する土地分類調査 又は同条第五項に規定する地籍調査で、地方公共団体 又は土地改良区 その他の政令で定める者が行うもの