政府は、国土調査事業十箇年計画を実施するため必要な措置を講ずるものとする。
国土調査促進特別措置法
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昭和三十七年法律第百四十三号
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第五条 # 国土調査事業十箇年計画の実施
@ 施行日 : 令和二年四月一日
@ 最終更新 :
令和二年法律第十二号による改正