国土調査促進特別措置法

# 昭和三十七年法律第百四十三号 #

第四条 # 国土調査法の適用

@ 施行日 : 令和二年四月一日
@ 最終更新 : 令和二年法律第十二号による改正

1項

国土調査事業十箇年計画に基づいて実施する国土調査事業については、この法律に定めるものを除くほか、の規定の適用があるものとする。


この場合において、国土調査事業十箇年計画に基づいて実施するに規定する地籍調査に関しては、


前条第一項」とあるのは
国土調査促進特別措置法昭和三十七年法律第百四十三号」と、

特定計画」とあるのは
「国土調査事業十箇年計画」と

読み替えて、の規定 及びに係る国土調査法の規定を適用する。