国土調査事業十箇年計画に基づいて実施する国土調査事業については、この法律に定めるものを除くほか、国土調査法の規定の適用があるものとする。
この場合において、国土調査事業十箇年計画に基づいて実施する第二条第二号に規定する地籍調査に関しては、
同法第六条の三第一項中
「前条第一項」とあるのは
「国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)第三条第六項」と、
「特定計画」とあるのは
「国土調査事業十箇年計画」と
読み替えて、同条の規定 及び同条に係る国土調査法の規定を適用する。
国土調査事業十箇年計画に基づいて実施する国土調査事業については、この法律に定めるものを除くほか、国土調査法の規定の適用があるものとする。
この場合において、国土調査事業十箇年計画に基づいて実施する第二条第二号に規定する地籍調査に関しては、
同法第六条の三第一項中
「前条第一項」とあるのは
「国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)第三条第六項」と、
「特定計画」とあるのは
「国土調査事業十箇年計画」と
読み替えて、同条の規定 及び同条に係る国土調査法の規定を適用する。