国土調査促進特別措置法

# 昭和三十七年法律第百四十三号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和二年四月一日
@ 最終更新 : 令和二年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月21日 08時17分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 特定計画に関する規定の不適用

2項
国土調査法第六条の二の規定は、昭和三十八年四月一日以後 この法律の存続する間、適用しない。
3項
昭和三十八年四月一日前に国土調査法第六条の二の規定に基づき作成された特定計画は、同年三月三十一日限り廃止されたものとし、当該特定計画に係る同法第二条第五項に規定する地籍調査については、同法第六条の三、第六条の四 及び第九条の二の規定 並びにこれらの規定に係る同法の規定は、同年四月一日以後は、適用しない。