国土調査法

# 昭和二十六年法律第百八十号 #

第三十一条の二 # 所有者等関係情報の利用及び提供

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

都道府県知事 又は市町村長は、国土調査の実施に必要な限度で、その保有する当該国土調査に係る土地の所有者 その他の利害関係人の氏名 又は名称、住所 その他の所有者 その他の利害関係人に関する情報(次項 及び第三項において「所有者等関係情報」という。)を、その保有に当たつて特定された利用目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2項

国土調査を実施する者は、その実施のために必要がある場合においては、関係する地方公共団体の長 その他の者に対して、当該国土調査に係る土地の所有者等関係情報の提供を求めることができる。

3項

前項の求めを受けた者は、国の機関 及び地方公共団体以外の者に対し所有者等関係情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該所有者等関係情報を提供することについて第一項に規定する所有者 その他の利害関係人の同意を得なければならない。

4項

前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。