国土調査法

# 昭和二十六年法律第百八十号 #

第三十三条 # 特別地方公共団体に関する規定

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

この法律中 市町村 又は市町村長に関する規定は、特別区 又は特別区長に適用する。

2項

この法律中 町村 又は町村長に関する規定は、町村が設ける一部事務組合で国土調査に関する事務を共同処理するものがある場合においては、当該一部事務組合 又はその管理者に適用する。