地方公共団体(第十条第二項の規定により地籍調査の実施を委託された法人が地籍調査を実施する場合にあつては、当該法人)又は土地改良区等は、第五条第四項 若しくは第六条第三項の規定により指定を受け、又は第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づいて地籍調査を行うために土地の分割 又は合併があつたものとして調査を行う必要がある場合において、当該土地の所有者がこれに同意するときは、分割 又は合併があつたものとして調査を行うことができる。
国土調査法
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昭和二十六年法律第百八十号
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第三十二条 # 分割又は合併があつたものとして行う地籍調査
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正