国土調査法

# 昭和二十六年法律第百八十号 #

第三十二条の三 # 地籍調査を行う地方公共団体等による登記簿の附属書類等の閲覧請求の特例

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

若しくはの規定による指定を受け、又はの規定により定められた事業計画に基づいて地籍調査を行う地方公共団体 又は土地改良区等は、の規定にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、当該地籍調査に係る土地に関するの登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。

2項

前項に規定する地方公共団体 又は土地改良区等は、ただし書の規定にかかわらず、その行う地籍調査に係る土地に関するの筆界特定手続記録の閲覧を請求することができる。