国土調査法

# 昭和二十六年法律第百八十号 #

第三十二条の二 # 代位登記

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

地方公共団体 又は土地改良区等は、前条の規定により土地の合併があつたものとして調査を行う場合において必要があるときは、当該土地の登記簿の表題部に所有者として記録された者 若しくは所有権の登記名義人 又はその相続人に代わり土地の表題部 若しくは所有権の登記名義人の氏名 若しくは名称 若しくは住所についての変更の登記 若しくは更正の登記 又は所有権の保存 若しくは相続による移転の登記を申請することができる。

2項

前項の登記の手続に関し必要な事項は、政令で定める。