国土調査法

# 昭和二十六年法律第百八十号 #

第二十三条の三 # 国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣又は事業所管大臣の助言

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

国土調査に従事する測量業を営む者は、当該国土調査の実施のために必要があるときは、国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣 又は事業所管大臣に対して必要な助言を求めることができる。