国土調査法

# 昭和二十六年法律第百八十号 #

第二十三条の二 # 調査等に対する勧告

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

国土交通大臣は、国の機関 その他これに準ずる者で政令で定めるものがその所有 又は管理する土地について地籍調査に類する調査 又は測量を行う場合において、その正確さを確保し、又は重複を除くため必要があると認めるときは、その調査 又は測量につき勧告することができる。