国土調査法

# 昭和二十六年法律第百八十号 #

第二十三条の五 # 報告の徴収等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

国土調査を実施する者は、その実施のために必要がある場合においては、当該国土調査に係る土地の所有者 その他の利害関係人に対し、当該国土調査の実施に必要な事項に関する報告 又は資料の提出を求めることができる。