国土交通大臣は、国土調査を行う者(第十条の規定により国土調査の実施を委託された者が国土調査を実施する場合にあつては、当該者を含む。)からの求めに応じて、必要な情報 及び資料の提供、国土調査の実施に関する助言を行う者の派遣 又はあつせん その他必要な援助を行うことができる。
国土調査法
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昭和二十六年法律第百八十号
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第二十三条の四 # 国土交通大臣の援助
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正