国土調査法

# 昭和二十六年法律第百八十号 #

第二十二条の二

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣 又は事業所管大臣は、国土調査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、国土調査に従事する測量業を営む者に対し、当該国土調査の実施の状況につき、必要な報告を求めることができる。

2項

都道府県知事は、国土調査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、国の機関 及び都道府県以外の者が実施する国土調査に従事する測量業を営む者に対し、当該国土調査の実施の状況につき、必要な報告を求めることができる。