国土調査を実施する者は、その実施のために必要がある場合においては、当該国土調査に係る土地の所有者 その他の利害関係人 又はこれらの者の代理人を現地に立ち会わせることができる。
国土調査法
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昭和二十六年法律第百八十号
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第二十五条 # 立会又は出頭
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
国土調査を実施する国の機関 又は地方公共団体は、その実施のために必要がある場合においては、当該国土調査に係る土地の所有者 その他の利害関係人 又はこれらの者の代理人に、当該国土調査に係る土地の所在する市町村内の事務所への出頭を求めることができる。