国土調査法

# 昭和二十六年法律第百八十号 #

第二十八条 # 試験材料の採取収集

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

国土調査を実施する者は、その実施のために必要がある場合においては、あらかじめ占有者に通知して、当該国土調査が行われる土地にある土じよう、砂れき、水 又は草木を試験材料として採取収集することができる。