国土調査を実施する者は、その実施のためにやむを得ない必要がある場合においては、あらかじめ所有者 又は占有者の承諾を得て、当該国土調査に従事する者に、障害となる植物 又は垣、さく その他これらに類するものを伐除させることができる。
国土調査法
#
昭和二十六年法律第百八十号
#
第二十六条 # 障害物の除去
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
国土調査を実施する者は、山林、原野 又はこれらに類する土地で当該国土調査を実施する場合において、あらかじめ所有者 又は占有者の承諾を得ることが困難であり、かつ、植物 又は垣、さく その他これらに類するものの現状を著しく損傷しないときは、前項の規定にかかわらず、所有者 又は占有者の承諾を得ないで、当該国土調査に従事する者にこれらを伐除させることができる。
この場合においては、遅滞なく、その旨を所有者 又は占有者に通知しなければならない。