国土調査法

# 昭和二十六年法律第百八十号 #

第十五条 # 審議会等の調査審議

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

都道府県知事は、その管轄区域内において国土調査が実施される場合においては、国土利用計画法昭和四十九年法律第九十二号第三十八条第一項に規定する審議会等に対し、当該国土調査に関する重要事項について調査審議を求めることができる。