@ 施行期日
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条中国土調査法第二十三条の三の次に二条を加える改正規定(同法第二十三条の五に係る部分に限る。)、同法第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第三十二条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第三十七条第二号の改正規定 並びに次項の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
第三条中国土調査法の目次の改正規定(「第三十四条の二」を「第三十四条の三」に改める部分を除く。)、同法第四章の章名の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十九条の見出しの改正規定、同条第一項 及び第二項の改正規定、同法第二十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十一条(見出しを含む。)の改正規定、同法第四章中第二十一条の次に一条を加える改正規定及び同法第三十四条の二を改め、同法第五章中同条を第三十四条の三とする改正規定(同法第三十四条の二を改める部分に限る。)、第四条の規定並びに附則第三項の規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日