@ 経過規定 2項 この法律の施行前において改正前の国土調査法第二十条第二項の規定により土地台帳の記載を改めた場合における改正後の同法第二十条の二第一項の規定の適用については、同項中 「遅滞なく」とあるのは、「この法律の施行後遅滞なく」とする。