国土調査法による不動産登記に関する政令

昭和三十二年政令第百三十号
分類 政令
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年九月二十九日 ( 2020年 9月29日 )
@ 最終更新 : 令和二年六月十二日公布(令和二年政令第百八十三号)改正
最終編集日 : 2023年 06月28日 18時13分

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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、不動産登記法の施行の日平成十七年三月七日)から施行する。

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1項

この政令は、土地基本法等の一部を改正する法律附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日令和二年九月二十九日)から施行する。