国宝、重要文化財等の管理、修理等に関する技術的指導に関する規則

# 昭和五十年文部省令第二十九号 #

第一条 # 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の場合

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年文部科学省令第七号による改正

1項

文化財保護法以下「」という。第四十七条第四項法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により国宝、重要文化財 又は重要有形民俗文化財の管理 又は修理に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行わなければならない。

一 号

国宝、重要文化財 又は重要有形民俗文化財の名称 及び員数

二 号

指定年月日及び指定書の記号番号 又は番号

三 号

現在の所在の場所(指定書記載の所在の場所と異なる場合は、指定書記載の所在の場所を併記するものとする。

四 号

所有者の氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

五 号

管理責任者がある場合は、その氏名 又は名称 及び住所

六 号

管理団体がある場合は、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名

七 号
技術的指導を必要とする理由
八 号
その他参考となるべき事項
2項

前項の書面には、次に掲げる書類、図面 又は写真を添えなければならない。

一 号

管理につき技術的指導を求める場合は、管理計画の概要

二 号

修理につき技術的指導を求める場合は、その設計仕様書 又は計画書

三 号
現状の写真 又は図面