文化財保護法(以下「法」という。)第四十七条第四項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により国宝、重要文化財 又は重要有形民俗文化財の管理 又は修理に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行わなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
国宝、重要文化財 又は重要有形民俗文化財の名称 及び員数
指定年月日及び指定書の記号番号 又は番号
現在の所在の場所(指定書記載の所在の場所と異なる場合は、指定書記載の所在の場所を併記するものとする。)
所有者の氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
管理責任者がある場合は、その氏名 又は名称 及び住所
管理団体がある場合は、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名
技術的指導を必要とする理由
八
号
その他参考となるべき事項