国宝、重要文化財等の管理、修理等に関する技術的指導に関する規則

昭和五十年文部省令第二十九号
分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 : 2023年 04月11日 08時44分

制定に関する表明

文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号)第四十七条第四項(同法第五十六条の十四、第七十三条の二 及び第七十五条において準用する 場合を含む。)及び同法第五十六条の二の規定に基づき、国宝、重要文化財等の管理、修理等に関する技術的指導に関する規則を次のように定める。

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1項

文化財保護法以下「」という。第四十七条第四項法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により国宝、重要文化財 又は重要有形民俗文化財の管理 又は修理に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行わなければならない。

一 号

国宝、重要文化財 又は重要有形民俗文化財の名称 及び員数

二 号

指定年月日及び指定書の記号番号 又は番号

三 号

現在の所在の場所(指定書記載の所在の場所と異なる場合は、指定書記載の所在の場所を併記するものとする。

四 号

所有者の氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

五 号

管理責任者がある場合は、その氏名 又は名称 及び住所

六 号

管理団体がある場合は、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名

七 号
技術的指導を必要とする理由
八 号
その他参考となるべき事項
2項

前項の書面には、次に掲げる書類、図面 又は写真を添えなければならない。

一 号

管理につき技術的指導を求める場合は、管理計画の概要

二 号

修理につき技術的指導を求める場合は、その設計仕様書 又は計画書

三 号
現状の写真 又は図面
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1項

法第七十条の規定により国宝、重要文化財 及び登録有形文化財以外の 有形文化財の管理 又は修理に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行わなければならない。

一 号
有形文化財の名称、種類 及び員数
二 号

有形文化財が建造物であるときは、その構造、形式 及び材質

三 号

有形文化財が建造物以外のものであるときは、その寸法、重量、材質 その他の特徴

四 号

有形文化財に関する由来 その他の説明

五 号
所在の場所
六 号

所有者の氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

七 号
その他参考となるべき事項
2項

前項の書面には、次に掲げる書類、図面 又は写真を添えなければならない。

一 号

管理につき技術的指導を求める場合は、管理計画の概要

二 号

修理につき技術的指導を求める場合は、その設計仕様書 又は計画書

三 号

有形文化財が建造物であるときは、その平面図

四 号
現状の写真 又は図面
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1項

法第百十八条 及び法第百二十条において準用する法第四十七条第四項の規定により特別史跡、特別名勝 若しくは特別天然記念物 又は史跡、名勝 若しくは天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)の管理 又は復旧に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行わなければならない。

一 号
史跡名勝天然記念物の名称
二 号
指定年月日
三 号
所在地
四 号

所有者の氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

五 号

管理責任者がある場合は、その氏名 又は名称 及び住所

六 号

管理団体がある場合は、その名称 及び住所並びに代表者の氏名

七 号
技術的指導を必要とする理由
八 号
その他参考となるべき事項
2項

前項の書面に添付すべき書類、図面 又は写真については、第一条第二項の規定を準用する。

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