法第七十条の規定により国宝、重要文化財 及び登録有形文化財以外の 有形文化財の管理 又は修理に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行わなければならない。
一
号
三
号
四
号
五
号
七
号
有形文化財の名称、種類 及び員数
二
号
有形文化財が建造物であるときは、その構造、形式 及び材質
有形文化財が建造物以外のものであるときは、その寸法、重量、材質 その他の特徴
有形文化財に関する由来 その他の説明
所在の場所
六
号
所有者の氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
その他参考となるべき事項