国宝、重要文化財等の管理、修理等に関する技術的指導に関する規則

# 昭和五十年文部省令第二十九号 #

第二条 # 国宝、重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財の場合

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年文部科学省令第七号による改正

1項

法第七十条の規定により国宝、重要文化財 及び登録有形文化財以外の 有形文化財の管理 又は修理に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行わなければならない。

一 号
有形文化財の名称、種類 及び員数
二 号

有形文化財が建造物であるときは、その構造、形式 及び材質

三 号

有形文化財が建造物以外のものであるときは、その寸法、重量、材質 その他の特徴

四 号

有形文化財に関する由来 その他の説明

五 号
所在の場所
六 号

所有者の氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

七 号
その他参考となるべき事項
2項

前項の書面には、次に掲げる書類、図面 又は写真を添えなければならない。

一 号

管理につき技術的指導を求める場合は、管理計画の概要

二 号

修理につき技術的指導を求める場合は、その設計仕様書 又は計画書

三 号

有形文化財が建造物であるときは、その平面図

四 号
現状の写真 又は図面