国宝、重要文化財等の管理、修理等に関する技術的指導に関する規則

昭和五十年文部省令第二十九号
分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 : 2023年 04月11日 08時44分

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1項
この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律(平成八年法律第六十六号)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
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1項
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する