国家公務員の寒冷地手当に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百号 #

第一条 # 寒冷地手当の支給


1項

国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第二条に規定する一般職に属する職員(以下 この条 及び次条において単に「職員」という。)のうち、毎年十一月から 翌年三月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、同法第八十一条の四第一項 又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く次条において「支給対象職員」という。)に対しては、一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号。次条において「一般職給与法」という。)に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。

一 号

別表に掲げる地域に在勤する職員

二 号

別表に掲げる地域以外の地域に所在する官署のうちその所在する地域の寒冷 及び積雪の度を考慮して同表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署として内閣総理大臣が定めるものに在勤する職員であつて同表に掲げる地域 又は内閣総理大臣が定める区域に居住するもの