国家公務員の寒冷地手当に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百号 #

第二条 # 寒冷地手当の額


1項

前条第一号に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

地域の区分
世帯等の区分
世帯主である職員
その他の職員
扶養親族のある職員
その他の世帯主である職員
一級地
二六、三八〇円
一四、五八〇円
一〇、三四〇円
二級地
二三、三六〇円
一三、〇六〇円
八、八〇〇円
三級地
二二、五四〇円
一二、八六〇円
八、六〇〇円
四級地
一七、八〇〇円
一〇、二〇〇円
七、三六〇円
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であつて別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、一般職給与法第十二条の二第一項の規定による 単身赴任手当を支給されるもの(内閣総理大臣が定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして内閣総理大臣が定めるものを含まないものとする。
2項

前条第二号に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における前項の表に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、同表四級地の項に掲げる額とする。

3項

次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前二項の規定にかかわらず当該各号に定める額とする。

一 号

一般職給与法第二十三条第二項第三項 又は第五項の規定により給与の支給を受ける職員

前二項の規定による額にその者の俸給の支給について用いられた同条第二項第三項 又は第五項の規定による割合を乗じて得た額

二 号

一般職給与法 附則第六項の規定の適用を受ける職員

前二項の規定による額から その半額を減じた額

三 号

前二号に掲げるもののほか国家公務員法第八十二条の規定により停職にされている職員 その他の内閣総理大臣が定める職員

4項

支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前三項の規定にかかわらず第一項 又は第二項の規定による額を超えない範囲内で、内閣総理大臣が定める額とする。

一 号

基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から 当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合

二 号

基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から 当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となつた場合

三 号

前二号に掲げる場合に準ずる場合として内閣総理大臣が定める場合

5項

第一項の表に掲げる地域の区分は、別表のとおりとする。