前条第一号に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。
地域の区分 | 世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | ||
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | ||
一級地 | 二六、三八〇円 | 一四、五八〇円 | 一〇、三四〇円 |
二級地 | 二三、三六〇円 | 一三、〇六〇円 | 八、八〇〇円 |
三級地 | 二二、五四〇円 | 一二、八六〇円 | 八、六〇〇円 |
四級地 | 一七、八〇〇円 | 一〇、二〇〇円 | 七、三六〇円 |
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であつて別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、一般職給与法第十二条の二第一項の規定による 単身赴任手当を支給されるもの(内閣総理大臣が定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして内閣総理大臣が定めるものを含まないものとする。 |