国家公務員の寒冷地手当に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百号 #

第四条 # 人事院の勧告等


1項

人事院は、この法律に定める給与に関して調査研究し、必要と認めるときは、国会 及び内閣に同時に勧告することができる。