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国家公務員の寒冷地手当に関する法律
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昭和二十四年法律第二百号
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第四条
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人事院の勧告等
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国家公務員
国家公務員の寒冷地手当に関する法律
第四条
1項
人事院は、この法律に定める給与に関して調査研究し、必要と認めるときは、国会 及び内閣に同時に勧告することができる。