国家公務員の寒冷地手当に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百号 #

附 則

平成一一年七月七日法律第八三号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2023年 01月13日 12時31分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 旧法再任用職員に関する経過措置

2項
旧法再任用職員に対する第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条 及び第二条の二の規定、第三条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第八条第十一項、第十九条の四第三項、第十九条の七第二項、第十九条の八第三項、第十九条の九第二項、第十九条の十第四項 及び別表第一から 別表第八までの規定 並びに第四条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十五項の規定の適用については、旧法再任用職員は、国家公務員法第八十一条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。