国家公務員の寒冷地手当に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百号 #

附 則

平成一一年八月一三日法律第一二三号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2023年 01月13日 12時31分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 旧法再任用隊員に関する経過措置

2項
旧法再任用隊員に対する第二条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律第五条第一項、第八条第一項 及び第二項、第十条第一項 及び第三項、第二十二条の二第五項、別表第一 並びに別表第二の規定 並びに第三条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第七条の規定の適用については、旧法再任用隊員は、自衛隊法第四十四条の四第一項の規定により採用された隊員でないものとみなす。